ケガ等に関する補償
国内外において、交通事故等*1により、保険の対象となる方ご本人(被保険者・本人)がケガ*2*3をした場合に保険金をお支払いします。
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交通事故等とは以下のものをいいます。
●運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
●運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
●乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故
●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
●交通乗用具の火災による事故 等 - ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
- *2にかかわらず、基本となる補償におけるケガには日射または熱射によって生ずる熱中症を含みます。
保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、引受保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。