補償内容のご案内

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東京海上日動の自転車保険(トータルアシストからだの保険〈サイクル〉)の補償内容の概要です。

保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は下記のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

ケガ等に関する補償

国内外において、交通事故等*1により、保険の対象となる方ご本人(被保険者・本人)がケガ*2*3をした場合に保険金をお支払いします。

  • 交通事故等とは以下のものをいいます。
    ●運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
    ●運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
    ●乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故
    ●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
    ●交通乗用具の火災による事故 等
  • ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
  • *2にかかわらず、基本となる補償におけるケガには日射または熱射によって生ずる熱中症を含みます。
  • 保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、引受保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。また、1事故について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。

1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院アイコン

入院保険金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。

入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

手術保険金

治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3

  • 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
  • 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
  • 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
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通院保険金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。

入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

  • ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース, 線副子等およびハローベストをいいます。なお、頸椎固定用シーネ、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーターその他着脱が容易なものを含みません。

個人賠償責任に関する補償

個人賠償責任アイコン

個人賠償責任補償特約

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負う場合、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • 日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 保険の対象となる方(被保険者)が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 電車等*1を運行不能にさせた場合
  • 国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として引受保険会社が行います。

引受保険会社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や、保険の対象となる方(被保険者)に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。

他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。

保険の対象となる方(被保険者)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

  • 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
  • 受託品には、自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi‑Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物等は含まれません。

付帯サービス

24時間365日お電話にて各種医療に関する相談に応じるメディカルアシストや、法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供するデイリーサポート、お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件にてご利用いただける各種サービスをご紹介する介護アシストが自動セットされています。

サービスの内容は変更・中止となる場合があります。また、一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。メディカルアシスト・デイリーサポート・介護アシストは東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。

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事故受付センター
(東京海上日動安心110番)

TEL:0120-720-110(無料)

受付時間:24時間365日

取扱代理店

株式会社保険企画

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東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番4号

www.tokiomarine‑nichido.co.jp

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